ハナサカクラブ セレッソ大阪育成サポートクラブ

ハナサカクラブとは
育成サポートクラブ「ハナサカクラブ」

セレッソ大阪の育成組織(ユース、ジュニアユース、ジュニア、レディース)をサポートすることを目的に設立した、育成サポートクラブ(個人協賛会)です。多くの人たちの力で、セレッソ大阪の未来に美しい花をたくさん咲かせたい、そんな思いが込められています。
サポーターの皆さまへのサービス、情報発信を目的としたファンクラブ(SAKURA SOCIO)とは意図が異なり、育成組織をクラブとともに長期的にサポートしていただくことを目的にしています。セレッソ大阪の育成組織で育った選手が、将来J リーグで、日本代表で、さらには世界に活躍の場を広げていくことを目標に、皆さまとクラブがともに支えたいと考えています。
ご協力いただいた会費はクラブ運営費とは完全に分け、育成組織の活動をサポートするためのみに活用させていただきます。

支援活動内容

セレッソ大阪の育成組織の合宿や遠征、練習試合、食事などの費用補助。
2019年度は、会費による費用補助を行うことで、U-12梅州遠征、U-12スペイン遠征、U-13選抜スペイン遠征、U-13選抜マレーシア遠征、U-14選抜武漢遠征、U-14選抜上海遠征、U-15選抜広州遠征、U-16スイス遠征、U-16スウェーデン遠征、U-18ヨーロッパ遠征を実施しました。

育成組織レポートはこちら
2020年ハナサカクラブ会員募集要項

◎会費

会費 1口 3,000円(税込)
有効期限 入会日から 2021 年 1 月 31 日まで
対象 個人・法人・団体・店舗

◎お申し込み及び入会方法

郵便局

郵便窓口の郵便払込取扱票に下記の必要事項をご記入のうえご入金ください。
(郵便払込取扱票が入会申込書となります)


【お振込み先】
加入者名:ハナサカクラブ
口座番号:00910-2-206432

【必要事項】
※郵便払込取扱票の通信欄にご記入ください
お名前、ご住所、電話番号、生年月日、性別、
メールアドレス、お申し込み口数

インターネット CEREZO OSAKA OFFICIAL ONLINE SHOP

※クレジット決済になります。

スタジアム 総合チケットセンター内スクール受付、セレッソコーナーで入会受付中
セレッソスポーツパーク舞洲 セレッソスポーツパーク舞洲管理事務所で受付中

◎会員特典

ハナサカクラブ オリジナルピンバッチプレゼント
(1 口につき1 個)


お申し込み日の翌月下旬のお届けとなります。

※2020年度の初回発送は、3月初旬~中旬頃を予定しております。

◎お問い合わせ先

セレッソ大阪 ハナサカクラブ事務局
E-Mail:hanasaka@cerezo-sportsclub.or.jp
電話:06-6464-1122
受付時間:10:00 - 18:45 (火~金) ※ 祝日休み

セレッソ大阪育成サポートクラブハナサカクラブ会員規定

第1 条(名称)
この会の名称は、セレッソ大阪育成サポートクラブ ハナサカクラブ(以下クラブといいます)と称し、セレッソ大阪育成サポートクラブ ハナサカクラブ事務局(以下事務局といいます)を一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ内に設置し運営を行います。

第2 条(目的)
クラブは、セレッソ大阪育成組織の活動を支援することを目的とします。

第3 条(会員)
1. クラブの入会資格は問いません。
2. 本規定を承認の上入会申し込みをした方のうち、事務局が入会に適当と認めた方をクラブ会員(以下会員といいます)とします。

第4 条(保護者)
中学生以下の方が入会の申し込みをする場合には、保護者の同意を得るものとします。

第5 条(保護者の責務)
保護者は、中学生以下の会員に代わって本規定第6 条、第7 条に定める会費の納入義務を直接履行する責を負うものとします。

第6 条(会費)
1. 会員は所定の会費を納めなければなりません。
2. 会員はクラブが定める方法により、会費を納めるものとします。
3. 納められた会費はクラブに帰属し、いかなる理由があっても返却できません。

第7 条(入会期間および継続)
会員の入会期間は、所定の会費を納めた日より直近のシーズン期間とします。

第8 条(会員の権利)
会員はクラブの資産などについて何らの権利も請求権もありません。

第9 条(退会)
会員が本規定に違反、またはクラブの名誉を傷つける行為をされた場合には、事務局はその会員を退会させることができるものとします。

第10 条(届出事項の変更)
会員に届出事項の変更が生じた場合は、すみやかにE- メールまたはハガキで事務局に連絡するものとします。

第11 条(クラブの運営)
1. クラブは事務局が運営し執行するものとします。
2. 会員は事務局が運営し執行することの意思決定に関与することはできません。

第12 条(規定の変更)
本規定の変更は事務局において変更手続きをなし、会員には別途連絡するものとします。

第13 条(その他)
本規定に定めのない事項は、事務局において必要の都度、別に細則を定めるものとします。

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